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建築協定とは、環境保全や個性的な街づくりを目的に、土地の所有者全員の合意によって、建築基準法などに重ねて一定の制限を加えることです。
住宅地としての環境や商店街としての個性などを維持・増進するために、土地の所有者および賃貸人など全員の合意により、建築物の敷地や構造、用途、形態、デザイン、意匠などについて協定をつくり、特定行政庁が認可するものです。
建築協定に同意した土地は、「建築協定区域」となり、土地の所有権や借地権などが移動した場合も、建築協定の効力はおよびます。
建築協定は運営委員会によって自主的に運営されます。建築協定の締結や変更は全員の合意が必要ですが、廃止には過半数の合意で可能です。
建築協定は合意に基づくもので、合意が得られない場合は「建築協定区域外」となってしまいます。ただし、建築計画の際に特定行政庁から運営委員会との事前協議を依頼することはできます。
情報更新日:2007-08-21
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